資格について
ホームヘルパー(訪問介護員)
資格取得方法
都道府県が指定する訪問介護員養成校にて、厚生労働省で定められている時間数の講座を受講します。2級課程では、講義・演習・実習の3段階で計130~140時間程度(スクールにより異なります)の研修をすべて履修すると、修了証明書を授与されます。試験はありません。
ホームヘルパー(訪問介護員)とは、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいいます。介護保険法第八条第二項において介護福祉士と共に、介護行為を許された「その他政令(介護保険法施行令)で定める者」の位置付けです。かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれています。実際の資格付与(修了証明書・修了証書が資格証となる)は講習施行者によって行なわれます。
訪問介護員の資格には1~2級課程から取得しています。
同行援護従事者・ガイドヘルパー
資格取得方法
ガイドヘルパーになるには、都道府県知事等が指定している養成施設で、所定の研修を受講し修了する必要があります。所定のカリキュラムを履修することにより、同行援護従事者養成研修一般課程もしくは応用課程の修了証明書を受理し、修了証明書は全国で通用できます。
同行援護は、視覚障がい者の外出援助が目的で、ホームヘルパーが介護保険制度上の資格であるのに対して、障害者自立支援法に基づく資格です。同行援護は、一般課程と応用課程の2種類があり、同行援護サービスの従事者要件として一般課程の資格が必要となります。応用課程の資格取得者は、同サービスのサービス提供責任者になることができます。ガイドヘルパー視覚課程の資格取得者は、同行援護一般課程の取得者として認められます。
介護職員基礎研修
資格取得方法
都道府県が指定する介護職員基礎研修実施機関にて、研修のすべてのカリキュラムを履修し、各科目の修了評価で基準点に達していれば、修了証明書を授与されます。
カリキュラムは、講義・演習・実習で計500時間の内容となっています。介護職員基礎研修は、誰でも受講することができますが、ホームヘルパー1・2級の有資格者や1年以上の介護の実務経験がある者は、条件に応じて一部の科目の受講を免除することができます。
介護職員基礎研修とは平成18年度から介護職員の能力向上、標準化を目的として、介護職員基礎研修が導入されました。現在、介護職員として就労する際には「ヘルパー2級」等の資格がありますが、今後はこの「介護職員基礎研修」が資格として追加され、最終的に「介護福祉士」になるための段階的な資格取得の方向性が示されています。
医療事務
資格取得方法
受講資格は特にありません。介護関係の知識経験を問わず、幅広い年齢の方が受講されています。
所定のカリキュラムを修了することで、各科目の修了評価で基準点に達していれば、修了証明書を授与されます。
サービス事業者は、サービス利用者に提供したサービスに対して、介護報酬を毎月保険者に請求します。その請求のために作成するのが「介護給付費明細書」、通称、介護レセプトといいます。この介護レセプトを作成し、保険者へ請求する業務が「介護報酬請求業務」。サービス事業者にとって、正確な介護レセプトの作成・確認・点検は大切な業務。迅速かつ正確に行える人材は、必要不可欠な存在です。
社会福祉士
資格取得方法
資格を取得するには、社会福祉士養成校で必要な科目を履修し、社会福祉士国家試験を合格する必要があります。
社会福祉士は、専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行います。
難病患者等ホームヘルパー
資格取得方法
都道府県や地方自治体が指定する難病患者等ホームヘルパー養成研修実施機関にて、研修のすべてのカリキュラムを履修すると、修了証明書を授与されます。試験はありません。
難病患者等ホームヘルパー養成研修は、ホームヘルパー3級取得者を対象とする「入門課程」、同2級取得者を対象とする「基礎課程Ⅰ」、同1級取得者を対象とする「基礎課程Ⅱ」の3種類があります。



